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特別教育講座一覧

講座名 受講時間 受講料 詳細

フルハーネス型墜落静止用器具特別教育

4.5時間
6,400円(税込)〜

この講座では、フルハーネス型墜落制止用器具の安全な使用方法と、現場での適切な対応手順を学んでいただきます。墜落事故を防ぎ、安全な作業環境を築くための技術と知識を習得しましょう。

墜落の危険性がある作業のうち特に危険性の高い業務(高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業〔ロープ高所作業を除く〕)を行う労働者が受講を義務付けられている特別教育です。

  • 対象者

    高さが 2m以上の箇所で、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型を用いて作業を行う方が対象です。高さが 2m以上の箇所で、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型を用いて作業を行う方が対象です。

  • 関係法

    2019年2月1日施行の労働安全衛生規則の改正により事業者は、高さが2m以上の箇所において作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を使用して行う作業に係る業務(ロープ高所作業を除く)に労働者を従事させる場合、特別教育の実施が義務化されています。

  • カリキュラム(学科)

    科目内容時間
    作業に関する知識1時間
    墜落制止用器具に関する知識2時間
    労働災害の防止に関する知識1時間
    関係法令0.5時間
  • 実技について

    実技は、事業者様各自で実施してください。
    実技実施責任者と同一場所で対面のもと1.5時間実施する必要があります。

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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
PDF修了証+デジタル版修了証

9,400

6,400円(税込)

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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
PDF修了証+プラカード型修了証

10,500

7,500円(税込)

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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

5.5時間
7,500円(税込)〜

この講座では、酸素欠乏や硫化水素が発生するメカニズムや、危険予知方法、測定機器の種類と正しい使い方、緊急時の対応などを学んでいただきます。生命に関わる重大災害のリスクを防ぐために、正しい技術と知識を習得しましょう。

労働安全衛生法に基づき、地下タンクやマンホール、ピット、下水道、トンネルなど酸素濃度が低下したり、硫化水素が発生するおそれのある場所での作業に従事する労働者に対して、事業者が受講させる義務がある特別教育です。

  • 対象者

    以下のような酸素濃度が低下したり、硫化水素が発生するおそれのある場所で作業を行う技能者が対象です。
    ・下水道工事・マンホール内作業
    ・ピット・タンク
    ・地下室などの閉鎖空間での作業
    ・解体工事に伴う配管内の作業
    ・し尿処理施設や浄化槽関連業務
    など

  • 関係法令

    労働安全衛生法第59条(安全衛生教育):

    事業者は、労働者を雇い入れた時や作業内容を変更した時に、安全または衛生のための教育を行う義務があります。

    労働安全衛生規則第36条第26号:

    酸素欠乏危険作業および硫化水素発生の恐れがある作業は、特に危険な作業として特別教育が義務付けられています。

    酸素欠乏危険作業特別教育規程:

    酸素欠乏症防止規則に基づき、酸素欠乏危険作業特別教育規程が定められています。
    本講座は、「第二種酸素欠乏危険作業に係る特別教育」に定められたカリキュラムで行います。

  • カリキュラム(学科)

    科目内容時間
    酸素欠乏症 及び 硫化水素発生の原因1時間
    酸素欠乏症等の症状1時間
    空気呼吸器等の使用の方法1時間
    事故の場合の退避及び救急蘇生の方法1時間
    関係法令 その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項1.5時間

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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
PDF修了証+デジタル版修了証

10,500

7,500円(税込)

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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
PDF修了証+プラカード型修了証

11,600

8,600円(税込)

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足場の組立て等作業従事者特別教育

足場の組立て等作業従事者特別教育

6時間
6,400円(税込)〜

この講座では、足場にはどのような種類や構造があるのか、安全な組立て・解体・変更の方法についてや、安全な作業のために必要な機械や器具の使い方、現場環境での注意点などを学びます。また、足場作業に潜む危険(墜落、倒壊など)や、事故を防ぐための対策について学び、万が一の際の対応方法についても正しい技術と知識を習得しましょう。

労働安全衛生法に基づき、足場の組立て・解体・変更の作業に従事する労働者に対して、事業者が受講させることを義務付けられている特別教育です。足場作業は墜落や倒壊といった危険が伴うため、作業者の安全を確保することを目的としています。

  • 対象者

    足場の組立て、解体または変更の作業に従事する技能者が対象です。
    ただし、「高さが5メートル以上の足場」の組立て等作業の指揮や、実際の作業を行う場合は「足場の組立て等作業主任者技能講習」が必要です。

    5メートル未満の足場作業従事者はこの特別教育が必要です。

  • 関係法令

    労働安全衛生法第59条(安全衛生教育):

    事業者は、労働者を雇い入れた時や作業内容を変更した時に、安全または衛生のための教育を行う義務があります。

    労働安全衛生規則 第36条第39号:

    足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)は、特に危険な作業として特別教育が義務付けられています。

    安全衛生特別教育規定 第22条:

    足場の組立て等の業務に係る特別教育は学科教育により行うものとされ、カリキュラムが定められています。

  • カリキュラム(学科)

    科目内容時間
    足場及び作業の方法に関する知識3時間
    工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識0.5時間
    安全又は衛生のための知識1.5時間
    関係法令1時間

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足場の組立て等作業従事者特別教育
PDF修了証+デジタル版修了証

9,400

6,400円(税込)

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足場の組立て等作業従事者特別教育
PDF修了証+プラカード型修了証

10,500

7,500円(税込)

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高所作業車運転業務に関わる特別教育(高さ10m未満)

高所作業車運転業務に関わる特別教育(高さ10m未満)

6時間
7,500円(税込)〜

この講座では、高所作業車(作業床の高さ10m未満)の安全な運転操作方法(道路上を走行させる運転を除く)や、現場での適切な作業手順について学んでいただきます。高所作業車を用いた作業時の事故防止と、安全な作業環境構築のために必要な知識と技術を身につけましょう。

高所作業車(作業床の高さが10m未満)の運転業務に従事する労働者に対して、労働安全衛生法に基づき、事業者が実施しなければならない特別教育です。この教育は、労働者が高所作業車を安全に運転(道路上を走行させる運転を除く)・操作できるようにすることを目的としています。

  • 対象者

    作業床の高さが10m未満の高所作業車を運転(道路上を走行させる運転を除く)して作業を行う労働者が対象です。
    ※10m以上の場合は「技能講習」が必要です。

  • 関係法令

    労働安全衛生法第59条第3項:

    事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

    労働安全衛生規則第36条第10号の5:

    作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

    安全衛生特別教育規定 第13条:

    高所作業車の運転の業務に係る特別教育は学科及び実技教育により行うものとされ、カリキュラムが定められています。

  • カリキュラム(学科)

    科目内容時間
    高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識3時間
    原動機に関する知識1時間
    高所作業車の運転に必要な一般事項に関する知識1時間
    関係法令0.5時間
  • 実技について

    実技は、事業者様各自で実施してください。
    実技実施責任者と同一場所で対面のもと3時間実施する必要があります。

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高所作業車運転業務に関わる特別教育(高さ10m未満)
PDF修了証+デジタル版修了証

10,500

7,500円(税込)

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高所作業車運転業務に関わる特別教育(高さ10m未満)
PDF修了証+プラカード型修了証

11,600

8,600円(税込)

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自由研削といしの取替え等特別教育

自由研削といしの取替え等特別教育

4時間
8,600円(税込)〜

この講座は工場や建設現場などで使用されるグラインダーや切断機などの「研削といし(砥石)」を、安全に交換したり、装着後に試運転する作業を担当する労働者向けの教育講座です。

自由研削といしの取替え等特別教育は、グラインダーなどの機械に取り付ける「研削といし(砥石)」の取替えや試運転などの業務に従事する労働者に対して、労働災害防止のために義務付けられている特別教育です。

研削といしは高速回転するため、誤った取扱いをすると破損・飛散などの重大な事故につながるため、正しい知識と技能を身につけることが求められます。

  • 対象者

    事業場で「研削といしの取替え、取付け、試運転」などの業務に従事する労働者です。(例:グラインダー、カッター、切断機などの砥石交換作業を行う人)

  • 関係法令

    労働安全衛生法第59条第3項:

    事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

    労働安全衛生規則第36条第1号:

    事業者は、研削といしの取替え又はこれに類似する業務(研削といしの取り付け及び取りはずし、試運転等を含む。)に労働者を就かせるときは、厚生労働省令で定める特別教育を行わなければならない。

    安全衛生特別教育規程第2条:

    自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育は学科及び実技教育により行うものとされ、カリキュラムが定められています。

  • カリキュラム(学科)

    科目内容時間
    自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識2時間
    自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識1時間
    関係法令1時間
  • 実技について

    実技は、事業者様各自で実施してください。
    実技実施責任者と同一場所で対面のもと2時間実施する必要があります。

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自由研削といしの取替え等特別教育
PDF修了証+デジタル版修了証

11,600

8,600円(税込)

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自由研削といしの取替え等特別教育
PDF修了証+プラカード型修了証

12,700

9,700円(税込)

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低圧電気取扱業務特別教育

7時間
8,600円(税込)〜

この講座では、低圧電気取扱作業に必要な基礎知識と安全作業のポイントを分かりやすく解説します。感電事故や火災などのリスクを未然に防ぎ、安全な作業環境を実現するための知識と技術を身につけましょう。

低圧電気(交流600V以下または直流750V以下)を取り扱う作業に従事する労働者が受講を義務付けられている特別教育です。感電や火災などの重大な労働災害を防止するため、電気の基礎知識や安全作業手順、関係法令などを学びます。

  • 対象者

    低圧(交流600V以下または直流750V以下)の電気設備の工事、点検、修理、操作などの業務に従事する方が対象です。電気工事士資格の有無にかかわらず、該当業務に従事する場合は特別教育の受講が必要です。

  • 関係法令

    労働安全衛生法第59条第3項:

    事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

    労働安全衛生規則第36条第4号:

    低圧の電気取扱業務は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務とされ、特別教育の対象となっています。

    安全衛生特別教育規程第6条:

    低圧電気取扱業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとされ、カリキュラムが定められています。

  • カリキュラム(学科)

    科目内容時間
    低圧の電気に関する基礎知識1時間
    低圧の電気設備に関する基礎知識2時間
    低圧用の安全作業用具に関する基礎知識1時間
    低圧の活線作業及び活線近接作業の方法2時間
    関係法令1時間
  • 実技について

    実技は、事業者様各自で実施してください。
    実技実施責任者と同一場所で対面のもと7時間実施する必要があります。
    (開閉器の操作の業務のみを行なう者については、1時間以上)

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低圧電気取扱業務特別教育
PDF修了証+デジタル版修了証

11,600

8,600円(税込)

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低圧電気取扱業務特別教育
PDF修了証+プラカード型修了証

12,700

9,700円(税込)

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石綿(アスベスト)取扱い作業従事者特別教育

石綿(アスベスト)取扱い作業従事者特別教育

4.5時間
7,500円(税込)〜

この講座では、石綿の危険性を正しく理解し、粉じんの吸入を防ぐための作業方法や保護具の適切な使用方法を学びます。ご自身の健康と、周りの人々の安全を守るための知識と技術を習得しましょう。

石綿(アスベスト)の粉じん吸入による健康障害(石綿肺、肺がん、中皮腫など)を防止するため、石綿等が使用されている建築物等の解体・改修作業などに従事する労働者が受講を義務付けられている特別教育です。

  • 対象者

    石綿等が使用されている建築物、工作物または船舶の解体、封じ込め、囲い込みの作業など、石綿にばく露するおそれのある作業に従事する方が対象です。

  • 関係法令

    労働安全衛生法第59条第3項:

    事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

    石綿障害予防規則 第27条(特別の教育):

    事業者は、対象となる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

    石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程:

    本講座は、「石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程」に定められたカリキュラムで行います。

  • カリキュラム(学科)

    科目内容時間
    石綿の有害性0.5時間
    石綿等の使用状況1時間
    石綿等の粉塵の発散を抑制するための措置1時間
    保護具の使用方法1時間
    その他石綿等のばく露防止に関し必要な事項(関係法令等)0.5時間

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石綿(アスベスト)取扱い作業従事者特別教育
PDF修了証+デジタル版修了証

10,500

7,500円(税込)

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石綿(アスベスト)取扱い作業従事者特別教育
PDF修了証+プラカード型修了証

11,600

8,600円(税込)

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玉掛け特別教育

玉掛け特別教育

5時間
8,600円(税込)〜

この講座では、吊り荷の落下や激突といった玉掛け作業の危険性を正しく理解し、安全な吊り具の選定、正しい吊り方を学びます。ご自身の安全と、周囲の作業員の安全を守るための知識と技術を習得しましょう。

クレーンや移動式クレーンなど(デリック、揚貨装置を含む)を使い、つり上げ荷重が1トン未満の荷物を運搬する際に、ワイヤーロープなどのつり具を用いて荷物を準備(玉掛け)し、外す(玉外し)業務(=玉掛け業務)を行うために、義務付けられている安全衛生教育です。

  • 対象者

    つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン、デリック、または揚貨装置の玉掛け業務に従事する労働者が対象です。

  • 関係法令

    労働安全衛生法 第59条第3項:

    事業者は、危険または有害な業務(厚生労働省令で定めるもの)に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全または衛生のための「特別の教育」を行わなければならない、と定めています。

    労働安全衛生規則 第36条第19号:

    つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に係る特別教育は学科及び実技教育により行うものとされ、カリキュラムが定められています。

  • カリキュラム(学科)

    科目内容時間
    クレーンに関する知識1時間
    玉掛けに必要な力学に関する知識1時間
    玉掛けの方法2時間
    関係法令1時間
  • 実技について

    実技は、事業者様各自で実施してください。
    実技実施責任者と同一場所で対面のもと4時間実施する必要があります。

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玉掛け特別教育
PDF修了証+デジタル版修了証

11,600

8,600円(税込)

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玉掛け特別教育
PDF修了証+プラカード型修了証

12,700

9,700円(税込)

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フォークリフト運転業務特別教育(1t未満)

フォークリフト運転業務特別教育(1t未満)

6時間
8,600円(税込)〜

この講座では、フォークリフトによる荷崩れ、転倒、激突といった重大な事故の危険性を正しく理解し、安全な荷重の取り扱い、走行方法、作業前の点検を学びます。作業者自身の安全確保はもちろんのこと、周囲の作業員の安全を守り、効率的な作業を行うための知識と運転技術を習得しましょう。

フォークリフトは重量物を扱うため、誤操作や不適切な積み方によって命に関わる危険性があります。また、狭いスペースや混雑した場所での運転は、労働者や周囲の人々にとって重大なリスクとなります。このような危険が伴う作業環境で働く労働者の安全を確保するために、義務付けられている特別教育です。

  • 対象者

    最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上の走行を除く)の業務に従事する労働者が対象です。

  • 関係法令

    労働安全衛生法 第59条第3項:

    事業者は、危険または有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、特別の教育を行わなければならないと定めています。

    労働安全衛生規則 第36条第5号:

    安衛法第59条第3項で定める危険または有害な業務として、「最大荷重一トン未満のフォークリフトの運転の業務(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)」を具体的に定めています。

    安全衛生特別教育規程 第7条:

    特別教育の学科教育および実技教育の具体的な科目と時間(合計12時間以上)を定めています。

  • カリキュラム(学科)

    科目内容時間
    走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識2時間
    荷役に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識2時間
    運転に必要な力学に関する知識1時間
    関係法令0.5時間
  • 実技について

    実技は、事業者様各自で実施してください。
    実技実施責任者と同一場所で対面のもと6時間実施する必要があります。

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フォークリフト運転業務特別教育(1t未満)
PDF修了証+デジタル版修了証

11,600

8,600円(税込)

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フォークリフト運転業務特別教育(1t未満)
PDF修了証+プラカード型修了証

12,700

9,700円(税込)

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粉じん作業特別教育

粉じん作業特別教育

4.5時間
7,500円(税込)〜

この講座では、粉じんの発散防止や作業場の換気方法、呼吸用保護具(防じんマスク等)の正しい使用方法を学んでいただきます。一度発症すると治療が困難な「じん肺」等の健康障害を防ぎ、安全で衛生的な作業環境を築くための技術と知識を習得しましょう。

特定粉じん作業を含む、法令で定められた「粉じん作業」を行う労働者が受講を義務付けられている特別教育です。

  • 対象者

    粉じん障害防止規則別表第2に掲げる「特定粉じん作業」に従事する方が対象です。

  • 関係法令

    労働安全衛生法第59条(安全衛生教育):

    事業者は、労働者を雇い入れた時や作業内容を変更した時に、安全または衛生のための教育を行う義務があります。

    労働安全衛生規則第36条第29号:

    「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」
    (第1~28号までは省略)
    29 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務

    粉じん作業特別教育規程:

    粉じん作業に係る特別教育は学科教育により行うものとされ、カリキュラムが定められています。

  • カリキュラム(学科)

    科目内容時間
    粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法1時間
    作業場の管理1時間
    呼吸用保護具の使用の方法0.5時間
    粉じんに係る疾病及び健康管理1時間
    関係法令1時間

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粉じん作業特別教育
PDF修了証+デジタル版修了証

10,500

7,500円(税込)

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粉じん作業特別教育
PDF修了証+プラカード型修了証

11,600

8,600円(税込)

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アーク溶接等の業務に係る特別教育

アーク溶接等の業務に係る特別教育

11時間
9,500円(税込)〜

この講座では、アーク溶接装置の安全な使用方法と、現場での適切な対応手順を学んでいただきます。感電事故や火災・爆発、および強力なアーク光や「溶接ヒューム」による健康障害を防ぎ、安全な作業環境を築くための技術と知識を習得しましょう。

アーク溶接機の整備不良や誤った取扱いを原因とした感電災害、火災等を防止するために実施されている特別教育です。アーク溶接機の適切な点検・整備や安全装置の使用及び作業方法について学習します。

  • 対象者

    アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務に従事する方が対象です。

  • 関係法令

    労働安全衛生法第59条(安全衛生教育):

    事業者は、労働者を雇い入れた時や作業内容を変更した時に、安全または衛生のための教育を行う義務があります。

    労働安全衛生規則第36条第3号:

    アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務と定められ、特別教育の対象となっています。

    安全衛生特別教育規程 第4条:

    アーク溶接等の業務に係る特別教育は学科教育及び実技教育により行うものとされ、カリキュラムが定められています。

  • カリキュラム(学科)

    科目内容時間
    アーク溶接等に関する知識1時間
    アーク溶接装置に関する基礎知識3時間
    アーク溶接等の作業の方法に関する知識6時間
    関係法令0.5時間
  • 実技について

    実技は、事業者様各自で実施してください。
    実技実施責任者と同一場所で対面のもと10時間実施する必要があります。

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アーク溶接等の業務に係る特別教育
PDF修了証+デジタル版修了証

12,500

9,500円(税込)

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アーク溶接等の業務に係る特別教育
PDF修了証+プラカード型修了証

13,600

10,600円(税込)

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オンデマンド受講の特徴

オンデマンドシステムにより、好きな時間・好きな場所から受講することが可能です。また、「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」の通達に基づき、早送り不可で視聴履歴が確認可能で、顔認証よる受講確認が可能なシステムで受講いただくことで、関係法令に基づいた適切な特別教育を提供します。

本人確認・顔認証機能により不正受講を防止します

厚生労働省による「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」の通達に基づき、本人確認や顔認証機能搭載のプラットフォームで動画を視聴いただきます。
受講者の方は必ずWebカメラが搭載されたデバイスでご視聴ください。

本人確認書類

受講開始にあたり、顔認証機能による不正受講防止のため、写真付き本人確認書類(運転免許証、またはパスポート)が必要です。マイナンバーカードは不可となります。

その他不正受講を防止する仕組み

・動画の早送りはできません
・カメラに顔が写らないと動画が停止します

受講に必要な環境

カメラ付きのPCまたはスマートフォン・タブレットで受講ください。
動作環境および操作説明はこちら

実技について

助太刀学院は原則学科のみの講義となります。
実技が必要な特別教育においては、必ず事業所等で十分な知識経験を持つ講師から各講座所定時間分の実技教育を受けてください。

デジタル修了証なら
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助太刀学院」で受講・修了した講座の修了証を「助太刀」アプリ上でデジタル表示が可能!スマートフォンひとつで複数の修了証・受講履歴を一元管理できるようになりました。また、偽造防止の対策を実施しているため、安心安全にデジタル修了証のご利用が可能です。

※PDF修了証はログイン期間内(2ヶ月以内)に必ずダウンロードしてください。

お申し込みの流れ

  • 申し込み
    申し込み
  • 支払い
    支払い
  • IDメール連絡
    IDメール連絡
  • 受講
    受講
  • 修了証情報提出
    修了証情報提出
  • 修了証受講
    修了証受領

※顔認証機能による不正受講防止のため、顔写真付き本人確認書類(運転免許証、またはパスポート)が必要です。
マイナンバーカードは不可となります。

よくあるご質問

Q. 建デポポイント付与条件について

A.

本購入ページから対象講座(全11講座)をご購入いただいた場合に、ポイント付与の対象となります。
購入時に、13桁の建デポ会員ナンバーを正しくご入力ください。
建デポ会員ナンバーの未入力、桁数不足または入力誤りなどにより会員情報を確認できない場合、ポイントは付与されません。
ポイントは、購入日の翌々月を目安に付与いたします。

Q. 講座の購入方法はどのようなものがありますか?

A.

クレジットカードでの対応のみとさせていただいております。
購入時に建デポ会員ナンバーの入力が必須となります。

Q. 動画視聴は何から行えますか?

A.

パソコンやスマートフォン、タブレットから視聴可能です。詳細の動作環境についてはこちらをご覧ください。
https://gakuin.suke-dachi.jp/login/operating-environment
また他人の視聴による不正受講を防ぐため、顔認証システムを使用しています。
必ずWebカメラがついた機器を利用してください。

Q. 購入した講座をキャンセルしたい

A.

申し訳ございませんが、ご購入後のキャンセルには対応しておりません。必ずご購入前に正しい講座を選択していることをご確認ください。

Q. 修了後にプラスチックカード型の修了証を発行することは可能か?

A.

プラスチックカード型の修了証をご希望の方は、必ずプラスチックカード付きの講座をご購入ください。
お申込み後のプラスチックカード型修了証の追加発行は原則対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。

Q. 実技は受けられますか?

A.

助太刀学院は原則学科のみの講義となります。
必ず事業所等で十分な知識経験を持つ講師から各講座の所定時間分の実技教育を受けてください。

Q. 実技を受けたあとの対応は?

A.

法令に基づき、実技を実施した証明としてお客様ご自身(自社フォーマット等)で「実施日・時間・受講者・指導員・内容」を記載した記録を作成し、自社で3年間保管していただく必要があります。

Q. 不正受講を防止する仕組みはありますか?

A.

本人確認書類の提出に加え、動画視聴時も撮影を行い照合することで本人が受講していることを証明します。
また、カメラに顔が映らない場合は自動的に講義が停止し、倍速再生もできないよう制御がかけられています。すべての動画を正しく視聴しなければ修了証は発行されません。(そのため、受講にはカメラ機能のついたスマートフォンやパソコンが必要となります。)

Q. 顔写真付き本人確認書類とは

A.

不正受講防止のため、顔写真付き本人確認書類(運転免許証、またはパスポート)が必要です。
マイナンバーカードは不可となります。