高所作業車運転業務に関わる特別教育(高さ10m未満)

業界最安値水準!※1 高所作業車運転業務に関わる特別教育
(高さ10m未満)

高所作業車(作業床の高さが10m未満)の運転業務に従事する労働者に対して、労働安全衛生法に基づき、事業者が実施しなければならない特別教育です。
この教育は、労働者が高所作業車を安全に運転(道路上を走行させる運転を除く)・操作できるようにすることを目的としています。

オンデマンドでいつでもどこでも受講可能!

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この講座では、高所作業車(作業床の高さ10m未満)の安全な運転操作方法(道路上を走行させる運転を除く)や、現場での適切な作業手順について学んでいただきます。高所作業車を用いた作業時の事故防止と、安全な作業環境構築のために必要な知識と技術を身につけましょう。

受講料

PDF修了証

デジタル版修了証
10,500(税込)
【助太刀ユーザー限定】 7,500(税込)
PDF修了証

プラカード型修了証
11,500(税込)
【助太刀ユーザー限定】 8,500
(税込)

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※1当社が実施した高所作業車運転業務に関わる特別教育(高さ10m未満)をオンラインで個人向けにて提供している事業者5社の価格との比較調査による(2025年6月)
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対象

作業床の高さが10m未満の高所作業車を運転(道路上を走行させる運転を除く)して作業を行う労働者が対象です。

※10m以上の場合は「技能講習」が必要です。

関連法令

労働安全衛生法第59条第3項:

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

労働安全衛生規則第36条第10号の5:

作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

労働安全衛生規則第36条第12号:

高所作業車(作業床の高さが10メートル以上のもの及び自走式高所作業車に限る)の運転の業務(労働安全衛生法施行令第20条第12号の業務を除く)

安全衛生特別教育規定 第13条:

高所作業車の運転の業務に係る特別教育は学科及び実技教育により行うものとされ、カリキュラムが定められています。

カリキュラム(学科)

科目内容 時間
高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 3時間
原動機に関する知識 1時間
高所作業車の運転に必要な一般事項に関する知識 1時間
関連法令 1時間

実技について

実技は、事業者様各自で実施してください。実技実施責任者と同一場所で対面のもと3時間実施する必要があります。

オンデマンド受講の特徴

オンデマンドシステムにより、好きな時間・好きな場所から受講することが可能です。また、「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」の通達に基づき、早送り不可で視聴履歴が確認可能で、顔認証よる受講確認が可能なシステムで受講いただくことで、関係法令に基づいた適切な特別教育を提供します。

本人確認・顔認証機能により不正受講を防止します

厚生労働省による「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」の通達に基づき、本人確認や顔認証機能搭載のプラットフォームで動画を視聴いただきます。
受講者の方は必ずWebカメラが搭載されたデバイスでご視聴ください。

その他不正受講を防止する仕組み

・動画の早送りはできません
・カメラに顔が写らないと動画が停止します

受講に必要な環境

カメラ付きのPCまたはスマートフォン・タブレットで受講ください。
動作環境および操作説明はこちら

お申し込みの流れ

  • 申し込み

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  • 支払い

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  • IDメール連絡

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  • 受講

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  • 修了証情報提出

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  • 修了証受講

    修了証受領

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受講料:10,500円(税込)

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受講料:11,500円(税込)

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