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フルハーネス型 墜落制止用器具
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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 助太刀学院

フルハーネス型墜落静止用器具
特別教育(Web講習)について

この講座では、フルハーネス型墜落制止用器具の安全な使用方法と、現場での適切な対応手順を学んでいただきます。墜落事故を防ぎ、安全な作業環境を築くための技術と知識を習得しましょう。

墜落の危険性がある作業のうち特に危険性の高い業務(高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業〔ロープ高所作業を除く〕)を行う労働者が受講を義務付けられている特別教育です。

対象者

対象者

高さが 2m以上の箇所で、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型を用いて作業を行う方が対象です。

関係法令

関係法令

2019年2月1日施行の労働安全衛生規則の改正により事業者は、高さが2m以上の箇所において作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を使用して行う作業に係る業務(ロープ高所作業を除く)に労働者を従事させる場合、特別教育の実施が義務化されています。

労働安全衛生法第59条(安全衛生教育):

事業者は、労働者を雇い入れた時や作業内容を変更した時に、安全または衛生のための教育を行う義務があります。

労働安全衛生規則第36条第41号:

高さが二メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務と定められ、特別教育の対象となっています。

安全衛生特別教育規定 第24条:

墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育は学科教育及び実技教育により行うものとされ、カリキュラムが定められています。

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カリキュラム(学科)

科目内容 時間
作業に関する知識 1時間
墜落制止用器具に関する知識 2時間
労働災害の防止に関する知識 1時間
関係法令 0.5時間

実技について

実技は、事業者様各自で実施してください。
実技実施責任者と同一場所で対面のもと1.5時間実施する必要があります。

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※ 当社が実施したフルハーネス型墜落制止用具器具特別教育をオンラインで個人向けにて提供している事業者5社の価格との比較調査による(2025年3月)
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