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粉じん作業
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粉じん作業特別教育 助太刀学院

粉じん作業特別教育について

この講座では、粉じんの発散防止や作業場の換気方法、呼吸用保護具(防じんマスク等)の正しい使用方法を学んでいただきます。一度発症すると治療が困難な「じん肺」等の健康障害を防ぎ、安全で衛生的な作業環境を築くための技術と知識を習得しましょう。

特定粉じん作業を含む、法令で定められた「粉じん作業」を行う労働者が受講を義務付けられている特別教育です。

対象者

対象者

粉じん障害防止規則別表第2に掲げる「特定粉じん作業」に従事する方が対象です。

関係法令

関係法令

労働安全衛生法第59条(安全衛生教育):

事業者は、労働者を雇い入れた時や作業内容を変更した時に、安全または衛生のための教育を行う義務があります。

労働安全衛生規則第36条第29号:

「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」
(第1~28号までは省略)
29 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務

粉じん作業特別教育規程:

粉じん作業に係る特別教育は学科教育により行うものとされ、カリキュラムが定められています。

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*PDF修了証はログイン期間内(2ヶ月以内)に必ずダウンロードしてください。

カリキュラム(学科)

科目内容 時間
粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 1時間
作業場の管理 1時間
呼吸用保護具の使用の方法 30分
粉じんに係る疾病及び健康管理 1時間
関係法令 1時間

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※ 当社が実施した粉じん作業特別教育をオンラインで個人向けにて提供している事業者5社の価格との比較調査による(2025年12月)。
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